「農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法第101号)」第19条の二第2項及び「公益財団法人やまがた農業支援センター農地中間管理事業規程」第12条第10項の規定に基づき、利害関係人※の意見を聴取いたします。
利害関係人※とは、原則、農地中間管理機構が実施する借受公募に応募された方のうち、集積計画に定める農地のある地区(大字、集落)に借受希望を示した方をいいます。
〇次の地域をクリックすると、市町村毎の集積計画に定める農地の所在等の一覧が表示されます。
〇掲載年月日
令和3年2月9日
〇利害関係人は、次に掲げる事項を記載した意見書(様式任意)を令和3年2月15日までに機構に提出することができます。
1 意見書を提出する者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
2 意見