農地を貸借・売買したい方

利害関係人の意見聴取

「農地中間管理事業の推進に関する法律」(平成25年法律第101号)第18条第3項および第19条の二第2項の規定に基づき、利害関係人※の意見を聴取します。

※利害関係人とは、農地中間管理機構が実施する借受公募に応募された方のうち、集積計画または、配分計画に定める農用地等のある地区(大字、集落)に借受希望を示した方をいいます。

利害関係人は、次に掲げる事項を記載した意見書(様式任意)を掲載期間終了日必着で機構に提出することができます。

  1. 意見書を提出する者の住所・氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地並びにその名称及び代表者の氏名)及び連絡先
  2. 意見(できるだけ具体的に記載)

意見聴取の内容及び期間

※掲載の無い市町村については、今回の意見聴取はございません。