農産物認証について

やまがたGAPの認証

やまがたGAP第三者認証制度について

やまがたGAPとは

山形県版GAP

 山形県が策定したGAP(農業生産工程管理)で、「食品安全」、「環境保全」、「労働安全」、「人権保護」、「農場経営管理」の5分野について管理すべきポイント(管理点)と満たすべき基準(適合基準)が設定されています。農産物生産の各工程で適切な時期に点検を行い、改善を図るための取組みです。

 

チラシ「令和4年4月から山形県版GAPやまがたGAPになりました-694KB(pdf)

GAPの第三者認証について

 GAPは、各管理点の適合基準を満たすように取組み、自己点検しながら改善を図ることが重要ですが、山形県より第三者認証機関として指定を受けている当センターが点検し認証することにより、販売先等にGAPの取組みが適正に行われていることを示すことができます。

 「やまがたGAP」第三者認証制度は国際水準GAPで取り組むべき上記5分野を満たしながらも管理点の数を抑え、国際水準GAP認証取得の練習台として取り組みやすい制度としています。

 

制度の概要

(1)認証機関 公益財団法人やまがた農業支援センター(山形市緑町一丁目9番30号 緑町会館4F)
(2)対象品目 「青果物(野菜・果樹)」、「米」
(3)認証の対象者 山形県内を所在地とする農場で構成するとともに、統一的な生産出荷基準を共有し、この規程で定める認証基準に則した取組みを管理するための事務局を有する団体又は農業法人
(4)認証の要件 ア やまがたGAPを申請前3か月以上の期間実践していること
イ 各点検項目の適合基準を満たしていること
ウ 年に1回以上内部監査(又は自己点検)が行われていること
(5)審査の方法 団体の事務局及び生産現場等でやまがたGAPの取組状況を審査し、その結果をもとに、有識者等で構成する判定委員会において、認証の可否を決定します。
(6)認証手数料 基本額 12,100円(消費税含む)(複数回検査等の加算額は、基本額の1/2)
(7)期間 令和4年4月~令和7年3月(3年間)

本年度の受付期限:令和4年10月21日(金)まで

やまがたGAP第三者認証に関する審査・判定手順

※手順フロー図 新規申請) (認証維持

STEP 現状把握
「やまがたGAP第三者認証 認証基準」(共通)(青果物)(米)を入手し、団体で共有するルールを確認します。
帳票(事務局) ○組織図、○GAP取組方針、○農場名簿、○GAP取組協定書、○GAP認証農産物取扱要領

STEP 取組み(3か月間以上)
団体事務局と各農場の役割分担を明確化し、どの管理点を団体事務局が担い、どの管理点を農場が担うかを決め、自己点検(内部監査)を実施します。
帳票(事務局) ○役割分担表、○苦情・事故等対応マニュアル、○内部監査是正記録簿
帳票(農場) ○自己点検(内部監査)シート、○種苗購入伝票、台帳、○出荷記録または出荷伝票、○ほ場一覧、ほ場マップ、○生産工程記録簿(栽培履歴)、○資材消毒記録、○施設・機械保守管理記録、○農薬在庫台帳、○肥料在庫台帳、○残留農薬検査結果、○緊急時の連絡先、○掲示(農薬保管庫、肥料置場、廃棄物置場、頭上注意、関係者以外立入禁止、火気厳禁、危険物、医薬用外毒物、医薬用外劇物 など)

STEP 認証申請
内部監査を実施 (農場・団体事務局)後、各々で指摘項目について是正を行い、団体事務局は、誓約書(標準様式第2号)を添えて、申請書(実施要領様式第1号)を当センター環境農業推進課GAP担当宛て提出します。

STEP 実地審査

当センターでは、申請書受理後、審査計画を作成し、審査員に審査を依頼します。併せて、団体事務局宛て審査実施通知しますので、日程、要員を確保してください。

当日は事務局と構成農場の審査が行われます。管理点は全て審査され、それぞれの結果が「適合」「不適合」「該当なし」のいずれかに決定されます。

「不適合」があった場合は、審査員から指摘を受け、お互いに確認します。

審査員は、実施審査全体を取りまとめ、当センターに審査結果報告書を提出します。

STEP 是正措置
審査結果報告書に不適合事項があった場合は、申請団体に対し、是正措置要求(手順書様式第9号)をするので、期限内(審査後4週間以内)に是正を行ない、その結果を回答(手順書様式第10号)してください。

STEP 再審査
是正措置要求回答について、再度、審査員に審査を依頼し、その結果にもし不適合事項があった場合は、「STEP5是正措置」を繰り返します。不適合がなかった場合は、申請団体に対し、審査終了通知が発出されます。

STEP 審査判定
審査終了した団体について、判定委員による判定委員会が行われ、審査結果のレビュー、認証基準への適合性評価などが行われ、認証の可否を判定します。

 

STEP 認定
認証された団体には、認証登録証が交付されるとともに認証台帳への登載、公表されます。
非認証団体には非認証通知されます。

 

STEP GAPの実践・継続(2年目以降)

認証された団体は、認証を継続するため、年1回以上維持審査を受ける必要があります。

そのためには、「STEP3」同様、内部監査を実施 (農場・団体事務局)後、各々で指摘事項について是正を行ってください。

団体事務局は内部監査実施状況報告(手順書様式17号)を当センター宛て提出し、その後は「STEP4」から繰り返します。

やまがたGAP認証マーク

認証農産物に対する表示の方法

山形県版GAP

認証登録者は、シール、カードなどの表示資材、または、段ボール、フィルムなどの包装資材への印刷等により認証農産物に対する認証マークの表示ができます。

詳しくは、やまがたGAP第三者認証表示規格

実施要領・申請関係様式

※pdfファイルは、新しいタブで開くので、必要な場合は、ファイル名を付けて保存してください。

やまがたGAP第三者認証業務規程

※認証申請品目が「青果物」の場合、(共通)+(青果物)、「米」の場合、(共通)+(米)が必要です。

※認証品目が「青果物」の場合、(共通)+(青果物)、「米」の場合、(共通)+(米)が必要です。

やまがたGAP認証の審査手順及び認証判定基準

やまがたGAP第三者認証表示規格

やまがたGAP第三者認証登録団体

山形県版GAP認証登録団体(平成30年度~令和3年度)