農業をはじめたい方
独立自営就農者定着支援事業
1 助成対象者及び要件(次のすべての要件を満たす必要があります。)
(1)農業経営の基盤を持たず、新たに農地を取得等して農業経営を開始した者又は開始を予定している者で、
次のいずれかに該当すること。
ア 令和5年4月1日から申請日まで新たに認定新規就農者として認定された者(法人として認定された場合
又は法人経営に参画する場合の当該農業経営分を除く。)
イ 令和5年度の独立就農者育成研修(県支援型)修了者
(2)本事業終了後も農業経営を継続することが見込まれること
(3)本県の農業産出額の増加に長期的に貢献することが見込まれる者
(4)国の農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)
に定める農業次世代人材投資資金(経営開始型)及び新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け
3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)に定める経営開始資金等の交付を受けていないこと
(5)営農開始時の年齢が50歳以上であること
(6)第5条に定める交付決定を受けた年の専従者一人当たりの農業所得が250万円未満で、かつ農外収入が350万円未満であること
2 助成対象経費
農業経営に係る必要経費(種苗費、農薬費、肥料代等。減価償却費は除く。)
国、県、市町村の補助事業対象経費になっているものを除く。
3 助成金額等
年額60万円又は助成対象経費とのいずれか低い金額(最長3年間)
4 助成期間
最長3年間(農業経営を開始した日から起算して3年を経過した日の翌日の属する年度まで)
※継続助成を保証するものではありません。
5 助成人数
若干名を募集