
農地を貸借・売買したい方
農地中間管理事業について
農地中間管理事業は、農地の賃借を行い、農地の集積、集約化、農業経営の規模拡大、新規参入者等による農用地等の効率的利用を促進し、農業の生産性の向上を図る事業です。

山形県では「公益財団法人やまがた農業支援センター」が、県知事より農地中間管理機構の指定を受け、市町村をはじめ関係機関・団体と連携しながら農地集積・集約化を進めています。
農地中間管理事業を活用するメリット
出し手(農地所有者)のメリット
- 機構は公的な機関なので安心して貸せます。
- 賃料は機構から確実に支払われます。
- 契約期間終了後には、確実に農地が戻ります。
- 一定の要件を満たせば固定資産税の課税軽減※1 を受けられます。
受け手(耕作者)のメリット
- 複数の出し手(農地所有者)の農地を借りても、契約は機構とのみとなります。(契約の手間が省けます)
- まとまった農地を長期間借りられ、農作業の効率化・コストダウンが可能です。(借入期間中は安心して耕作できます)
- 口座振替で賃料の支払いは機構に一括で済みます。(振込手数料はかかりません)
地域のメリット
- 地域の農業の発展が期待できます
- まとまって農地を貸し付けた地域や機構からの転貸による集約化を進める地域に機構集積協力金が交付されます (要件があります)
機構集積協力金の詳細はこちら⇒山形県機構集積協力金のご案内
※1 農地中間管理機構に貸し付けた農地の課税軽減について
農地中間管理事業の利用にあたって(留意事項)
農地を貸したい所有者(出し手)の方へ
- 対象農用地等は、市街化区域以外の農用地等です。
- 農用地等として利用することが著しく困難な場合は、借受できません。
- 借受希望者がいない農用地等は、借受できません。
- 地上権、永小作権、質権等が設定されている場合は、権利者の同意が必要です。
- 賃料は金融機関への振込みのみとなります。
- 土地改良区の賦課金を滞納している場合は、原則、清算が必要です。
- 土地改良区の組合員資格、賦課金等は、当該土地改良区の定める取扱いになります。
農地を借りたい耕作者(受け手)の方へ
- 借受予定者が土地改良区の賦課金を滞納している場合は、原則、貸付できません。
- 土地改良区の組合員資格、賦課金等は、当該土地改良区の定める取扱いになります。
- 既契約において、当センターに対する賃料の未納がある場合は、原則貸付できません。
※農地の貸借に関する事務手続きは、各市町村(農業委員会)と連携して進めております。農地の貸借を希望される方は、農地の所在する市町村の「農業委員会」又は「農政担当課」へご相談ください。
農用地等の貸付けについて
「地域計画※」の区域内の農用地等
- 地域計画の達成に資するよう、農業経営基盤強化促進法第19条第3項の農業を担う者として目標地図に位置付けられた者であること。
- 上記以外の場合は、下記のいずれかを満たす場合であって、「地域計画の達成に資する」ことを市町村が認めた場合であること。
①農業を担う者が不測の事態に営農を継続することが困難になる場合や、目標地図に農業を担う者が位置付けられていない農用地において農業を担う者として適当な者が見つかった場合等であって、農作物の作付け時期等の都合で迅速に貸付けを行う必要があり、かつ、事後的に実情に即して地域計画の変更が行われると見込まれるとき。
②不測の事態により農業を担う者に農用地等を貸し付けることが困難になった時に備えて、あらかじめ地域計画に代替者を定めている場合であって、当該代替者に貸し付けるとき。
③農業を担う者に貸し付けるまでの間に農業委員会等の関係機関が認めたその他の者に貸し付けるとき。(地域計画の達成に支障を生じない場合に限る)
「地域計画」の区域外の農用地等
- 農業経営の規模拡大又は経営耕地の分散錯圃の解消に資するものであること。
- 既に効率的かつ安定的な農業経営を行っている者の農業経営に支障を及ぼさないものであること。
- 新規参入をした者が効率的かつ安定的な農業経営を目指していけるものであること。
- 地域農業の健全な発展を旨としつつ、公平・適正に調整されたものであること。
地域計画(目標地図)について