未来へつなごう、やまがた農業 農サポやまがた|公益財団法人やまがた農業支援センター

農地を貸借・売買したい方

農地の売買について
【農地売買等事業(特例事業)】

農地売買等事業とは

規模縮小あるいは、離農しようとする農家から、当センターが農用地等を買い入れて、営農意欲の高い農家の皆さんへ売り渡す事業です。

農地売買でのメリット

売りたい方のメリット

  1. 土地代金を速やかに支払います。
  2. 税金の控除が受けられます。
    ・譲渡所得の特別控除800万円
    ・買入協議の場合は1,500万円
  3. 契約、登記等の煩雑な事務手続きは当センターが行います。
  4. 適正な価格で売却できます。
  5. 公的な機関なので確実で、安心して取引できます。

買いたい方のメリット

  1. 不動産取得税が軽減されます。(評価額の1/3が控除) R7.3.31まで
  2. 契約、登記等の煩雑な事務手続きは当センターが行います。
  3. 公的な機関なので確実で、安心して取引できます。
  4. 登録免許税が軽減されます。
    (固定資産評価額 × 10/1000) R7.3.31まで

農地売買等事業の要件

対象農地 市町村が定める農業振興地域の農用地区域内の農用地等
買主
  • 認定農業者(注1)
  • 特定農業法人
  • 基本構想水準到達農業者
  • 認定就農者(注2)
  • 中心経営体
  • 取得後、経営面積が当該農地の所在する市町村の基準面積以上
  • 買い入れる農用地が経営耕地と併せて概ね1ヘクタール以上の団地を形成すること。 ただし、花卉等の集約栽培を行う場合、中山間地域(注3)の場合は、市町村及び農業委員会の意見を聴いて行う。

(注1)農業経営基盤強化促進法第12条第1項の認定を受けた者。

(注2)農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項の認定を受けた者。

(注3)農林統計による中間農業地域及び山間農業地域。

諸経費

売主の諸経費

手数料買入価格の2.0%
(買入協議の場合は2.5%)

買主の諸経費

手数料なし

お問い合わせ先

お問い合わせは、農地の所在する市町村・農業委員会へお気軽にご相談ください。